アニメに登場するキャラクターの画像は、広告だけじゃなく商品となったりしています。
このキャラクターの権利に関しては少々、複雑です。
気になるのがキャラクターに著作権はあるのかということ。
キャラクターというのは
性格や外見などを組み合わせた、抽象的な概念(人物像)である。
抽象的な概念(人物像)に、著作権がない。それは、キャラクターそのものが著作権の保護対象に含まれていないからというのが理由です。
「著作権」は、「著作物」を独占的に利用できる権利のことで、保護対象は、「著作物」であり、著作物にあたらないものを生み出したとしても、著作権を得ることはないんです。
著作権にあたるものは
・思想または感情が表れている
・著作者の個性が表れている
・表現されたものであること
・文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものである
この4つが該当します。
キャラクターそのものはあくまでも抽象的な概念にすぎず、どんなにそのキャラクターの性格、外見などに対し、キャラクター作成者の思いや個性が発揮されている。
それが、具体的な形で表現されない限り、4つのうち表現されたものであれば条件を満たしていないことになります。
アニメのキャラクター画像を自由に使用可能か
キャラクターそのものに著作権はないが、自由に使えない訳は、キャラクターそのものに著作権はない。
しかし、小説や漫画、映画、アニメ、ゲーム、ポスターなど具体的な形で表現されていれば、表現されたものであるという条件を満たしているため、著作権が発生します。
キャラクターそのものには、著作権はないが、キャラクターを具体的に表現したものには著作権があるということになります。
どうしても使用したいというのであれば
著作物の権利者(著作権者)から著作権を譲渡してもらうまたは、ライセンス契約を結んで、許諾の範囲内で利用するしかありません。
著作権の侵害は、著作物の権利者(著作権者)の許諾を得ずに、勝手に利用することをいうので、著作権者から著作権を譲渡してもらうことで著作権者になってしまうので、著作権侵害にはならず、罪になれうことはありません。
著作権の譲渡を受けるのは、なかなか難しい場合が多く、著作権を譲渡してしまうと、譲り渡した元著作権者は、著作物を利用できなくなってしまうから。
権利の譲渡を受けるのが難しい場合、著作権者から利用許諾を得ることで著作権侵害を避けて、著作物を利用できます。